習志野市  居宅介護支援事業所のみなさまへ

習志野市     居宅介護支援事業所のみなさまへ

 

居宅介護支援事業所の指定等の申請について
平成30年4月1日より、事業所の所在地が習志野市である居宅介護支援事業所の指定は、習志野市が行うこととなりました。
新規指定や更新等の申請にあたっては、下記の書類を窓口または郵送にて提出して下さい。
なお、事業所の設備については、必ずあらかじめ消防本部予防課と事前協議し、必要な消防設備を備えてください。
書類の提出期限
・指定申請:指定開始年月日の1か月前まで
・更新申請:有効期間満了日の1か月前まで
・変更、再開の届出:変更、再開の10日後以内
・廃止、休止の届出:廃止、休止の1か月前まで
※提出した書類に不備がある場合、差し替え等が必要となりますので上記の提出期限より日にちに余裕をもって申請してください。

指定等の申請に必要な書類について
(1)指定申請
指定申請に必要な書類と記載方法についてはこちらのファイルを参照してください。
また、作成にあたっては、必ずこちらのファイルのチェックリストで漏れがないかチェックをしてください。
なお、参考様式についてはこちらに掲載してある内容の記載があれば、任意の書式で構いません。

(2)指定更新申請
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。有効期間終了の1か月前までに更新申請書と添付書類を提出してください。
なお、添付書類は新規指定申請時と同じです。上記の「指定申請に必要な書類と記載方法について」を参考に、更新時点の状況で作成をお願いします。

(3)変更届
届出済の内容に変更が生じたときや法改正等に伴い届出事項が追加・変更になったときは、変更届を提出してください。
変更届に必要な書類と記載方法についてはこちらのファイルを参照してください。
なお、変更届出書以外の様式は上記の指定申請の様式と共通です。

(4)廃止・休止・再開届
事業を廃止・休止・再開するときは、廃止・休止・再開届を提出してください。
再開の場合は、添付書類が必要となります。必要な書類と記載方法についてはこちらのファイルを参照してください。
なお、廃止・休止・再開届出書以外の様式は上記の指定申請の様式と共通です。
また、廃止・休止をする場合は、利用者に必要なサービスが継続して提供されるよう、他事業所の紹介や適切な引継ぎ等を行ってください。

特定事業所集中減算について
平成30年度より、習志野市の指定を受けている居宅介護支援事業所は、判定期間内の介護保険サービスについて、紹介率最高法人を位置付けた割合を計算した特定事業所集中減算算定表等を作成する必要があります。
全ての居宅介護支援事業所は特定事業所集中減算算定表を作成し5年間保管してください。
特定事業所集中減算算定表等の提出について
(1)提出の基準
紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数が、当該サービスを位置付けた居宅サービス数全体の80%を超過したとき
前回対象期間が特定事業所集中減算に該当していたが、今回対象期間では該当しないとき
紹介率最高法人が80%を超過しない場合においては、特定事業所集中減算算定表等を提出する必要はありません。
また、紹介率最高法人が80%を超過していても、以下に掲載する「正当な理由」に該当する場合は、特定事業所集中減算算定表と正当な理由であることが確認できる書類を添付して提出する必要があります。
(体制区分に変更が生じる場合は変更届及び体制状況一覧表も提出が必要です。)

(2)提出書類

 

(3)特定事業所集中減算算定表の判定対象期間
前期:3月1日~8月末日
(※平成30年度においては、平成30年4月1日~平成30年8月末日)
後期:9月1日~2月末日
(4)対象サービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
※平成30年度改正により対象サービスが変更になりました。
(5)提出期限
前期分:9月15日まで(土日・祝日の場合はその前の開庁日)
後期分:3月15日まで(土日・祝日の場合はその前の開庁日)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて市への届出が義務付けられました。
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更※)をした居宅サービス計画により、下記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて届出してください。
要介護度
要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5
基準回数   27回   34回   43回    38回   31回
提出の方法
(1)提出先
習志野市健康福祉部介護保険課給付係へ郵送または持参
(2)提出期限
翌月の末日まで
(3)提出書類
・訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(ワード:15KB)
・居宅サービス計画書(第1表から第7表まで)
※第5表は位置づけた理由が分かる部分のみ
・アセスメントシート一式