千葉市
避難所運営委員会
~地域の共助による避難所の開設・運営に向けて~
1 避難所とは?
避難所は、災害発生時において、地域の居住者や滞在者(以下「避難者」という。)の身の安全を守る場所で、一時的な宿泊可能施設です。
現在、小・中・高等学校、公民館等を避難所として指定しています。
(※避難所以外に、避難場所及び広域避難場所というものも指定されています。避難場所は災害発生時に身の安全を守る場所で、市立小中学校の校庭または地域の公園等、広域避難場所は火災などから身の安全を守る場所で、相当程度のオープンスペースが確保された公園などが指定されています。)
2 何故、避難所運営委員会が必要なの?
市では、災害発生時に、住民が一時的に避難する必要がある場合、「千葉市地域防災計画」に基づき、区災害対策本部から派遣した職員が主体となって、学校等に避難所を開設します。
しかし、災害の規模が大きければ大きいほど、職員の到着の遅れや被災等により、「避難所の開設が大幅に遅れる。」、「十分に職員を派遣できずに避難所運営に支障をきたす。」「被災者である地域住民等の細かいニーズを吸い上げる必要が出てくる。」など、現実問題として、職員だけでの避難所の開設や運営が困難となります。
突如として発生する災害に対し、避難所を開設し、先ずは発災直後から3日間・72時間の混乱期においては、住民自らが、生き残るための最低限のことを、自分たちで最優先に行っていく必要があります。
そのためには、事前に避難所となる施設を中心に、地域の町内自治会、自主防災組織等が一体となった「避難所運営委員会」を設立し、災害発生時に地域住民同士が連携しながら、主体として避難所を開設・運営を行う体制を整えておく必要があります。
3 避難所運営委員会が行うことは?
平常時
避難所運営の準備(避難所運営マニュアルの作成、訓練等)を行います。
避難所運営における役割分担の決定
施設の使用範囲・使用方法の決定
避難所生活のルールの決定
避難所開設・運営の訓練など
災害時
避難所の開設と運営を行います。
本日、千葉市花見川区さつきが丘自宅より依頼を受け、お伺い、車椅子にて
千葉市中央区椿森国立医療センターに通院治療をされ戻りました。