松戸市  松戸市安全で快適なまちづくり条例

松戸市   松戸市安全で快適なまちづくり条例

お知らせ
松戸市安全で快適なまちづくり条例第9条に基づく指定喫煙所については、受動喫煙防止のため、松戸駅・新松戸駅の指定喫煙所を平成30年7月31日に撤去することとなりました。
これまでご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、安全で快適なまちづくりにご理解・ご協力をお願いします。
指定喫煙所について
マナーを守る人の住むまちへ
松戸市では、犯罪やめいわく行為の起こらない住みやすいまちを目指して「松戸市安全で快適なまちづくり条例」を制定し、平成16年4月1日から施行しました。
また、平成29年12月26日には、安全で快適なまちづくりをさらに推進するため、本条例を改正・施行しました(本改正に伴う罰則等の事項については、平成30年4月1日から施行)。

安全で暮らしやすいまちを実現するためには、皆さんの協力が必要です。お互いに協力し合い、安全で暮らしやすいまちにしましょう。
「松戸市安全で快適なまちづくり条例」について
条例の目的(条例第1条)
この条例は、安全で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、市、市民等、事業者及び関係行政機関等の責務を明らかにするとともに、犯罪の発生の防止及びめいわく行為の禁止に係る施策を定め、もって安全で暮らしやすい市民生活の実現を図ることを目的とする。
松戸市の責務(条例第3条)
市民等、事業者及び関係行政機関等と協力し、安全で快適なまちづくりを効果的に実施するための施策を総合的に推進するものとする。
安全で快適なまちづくりに関する知識の普及及び意識の向上に努める。
市民等及び事業者が行う安全で快適なまちづくりに関する自主的な活動を支援する。
関係行政機関等に対し、安全で快適なまちづくりに関する必要な措置及び協力を要請する。
市民等の責務(条例第4条)
地域社会において相互に協力し、自主的に安全環境を確保するとともに、環境美化を推進する。
松戸市及び関係行政機関等が実施する安全で快適なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
事業者の責務(条例第5条)
その事業活動を行うに当たり、自主的に安全環境を確保するとともに、環境美化を推進する。
松戸市及び関係行政機関等が実施する安全で快適なまちづくりに関する施策に協力する。
関係行政機関等の責務(条例第6条)
この条例の目的を達成するため、市が実施する安全で快適なまちづくりに関する施策に協力する。
めいわく行為の禁止(条例第8条)
松戸市全域の公共の場所では、次のめいわく行為をし、又はさせてはならない。
ポイ捨て
落書き
犬・猫のふんの放置
置き看板等を道路上に放置
ピンクビラの掲示・配布
通行の妨げになる営利目的の路上宣伝
喫煙の禁止等(条例第9条)
松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙をしないよう努めなければならない。
また、重点推進地区の公共の場所(市長が指定した場所を除く)においては、喫煙をしてはならない。

松戸市長が指定した喫煙場所
1 松戸駅西口デッキ上の喫煙所(1ヶ所)
2 新松戸駅西口公衆トイレ「パオ」横の喫煙所(1ヶ所)
3 東松戸駅 マルエツ東松戸駅店横の喫煙所(1ヶ所)
注意
八柱駅・北松戸駅・馬橋駅・北小金駅周辺には指定喫煙場所はありません。
松戸駅・新松戸駅の指定喫煙所は、平成30年7月31日に撤去します。

客引き行為等の禁止(条例第10条)
松戸市全域の公共の場所において、次の客引き行為等をし、又はさせてはならない。
相手方を特定し、飲食店営業等の客となるよう誘う行為(客引き行為)
相手方を特定し、次のいずれかに該当する役務に従事するよう勧誘する行為(勧誘行為)
ア 人の性的好奇心に応じて人に接する役務
イ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務
前2号に規定する行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為(客待ち行為、勧誘待ち行為)

飲食店営業等を営む者の遵守事項(条例第11条)
飲食店営業等を営む者は、客引き行為等をした者などから紹介を受けた者を、客として営業所内に立ち入らせてはならない。
申出等(条例第12条)
客引き行為等禁止特定地区において飲食店営業等を営む者は、第10条及び第11条第1項の規定に違反する行為をしないことを約する旨を市長に申し出ることができる。
市長は、申出をした者に対し、必要な支援を行うことができる。
指導及び勧告(条例第13条)
客引き行為等に関する違反行為をした者に対し、必要な指導をし、従わない場合には勧告をすることができる。
立入調査等(条例第14条)
上記の指導又は勧告を行うため、必要があると認めるときは、違反行為をした者の事務所、営業所その他の場所に立ち入り、必要な事項の調査等をすることができる。
重点推進地区及び客引き行為等禁止特定地区の指定(条例第17条)
この条例では、安全で快適なまちづくりに関するモデル地区として「重点推進地区」を指定することができる。
<重点推進地区>
松戸駅周辺(画像:208KB) 34.81ヘクタール(平成16年6月指定)
新松戸駅周辺(画像:178KB) 22.26ヘクタール(平成16年6月指定)
八柱駅周辺(画像:72KB) 5.24ヘクタール(平成20年4月指定)
東松戸駅周辺(画像:103KB) 8.51ヘクタール(平成25年10月指定)
北松戸駅周辺(画像:132KB) 5.17ヘクタール(平成27年10月指定)
馬橋駅周辺(画像:102KB) 19.89ヘクタール(平成27年10月指定)
北小金駅周辺(画像:93KB) 13.34ヘクタール(平成27年10月指定)

また、客引き行為等の防止を重点的に実施する地区として「客引き行為等禁止特定地区」を指定することができる。
<客引き行為等禁止特定地区>
上記の重点推進地区のうち、松戸駅周辺、新松戸駅周辺、八柱駅周辺の3地区
公表等(条例第19条)
次の各号のいずれかに該当する者の氏名等を公表することができる。
重点推進地区の公共の場所で「置き看板等の道路上への放置」「ピンクビラの掲示、配布」「通行の妨げとなる営利目的の路上宣伝」をし、又はさせた者であって、勧告に従わなかったもの
客引き行為等禁止特定地区において、客引き行為等をし、若しくはさせた者又は客引き行為等をした者などから紹介を受けた者を、客として営業所内に立ち入らせ、勧告に従わなかったもの
第1項の規定により公表したときは、当該飲食店営業等を営む者に土地又は建物を提供する者に対し、当該公表に係る事項を通知する。
罰則(条例第21条及び第22条)
次の各号のいずれかに該当する者は、10,000円以下の過料に処する(現在の過料は2,000円)。
重点推進地区の公共の場所で「ポイ捨て」をした者
重点推進地区の公共の場所で「喫煙」をした者
重点推進地区内の公共の場所で「落書き」・「犬、猫のふんの放置」をし、口頭または書面での指導及び勧告に従わない者
次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
客引き行為等禁止特定地区の公共の場所で客引き行為等をし、若しくはさせた者又は客引き行為等をした者などから紹介を受けた者を、客として営業所内に立ち入らせた者で、口頭または書面での指導及び勧告に従わない者
立入調査を拒み、妨げ、忌避し、又は虚偽の答弁をした者
過料徴収件数(年度別)※1
平成17年度 1,468件※2
平成18年度 1,602件
平成19年度 1,285件
平成20年度 1,039件
平成21年度 939件
平成22年度 875件
平成23年度 1,371件
平成24年度 799件
平成25年度 925件
平成26年度 605件
平成27年度 260件
平成28年度 262件
※1 上記の件数は、全て喫煙及びポイ捨てによるもの
※2 平成17年度については、平成17年6月1日から平成18年3月末日までの10ヶ月間
松戸市での取り組み状況について
指導監視員によるパトロールの実施
重点推進地区内などへの啓発物設置
条例啓発活動の実施
重点推進地区内の啓発物について
表示板(重点推進地区の駅周辺に設置)
標示板(主に重点推進地区の境界線付近に設置)
立て看板(重点推進地区の街路灯等に設置)
路面シート(重点推進地区の道路面に設置)
横断幕(主に重点推進地区の駅前等に設置)
条例啓発用ステッカー(松戸駅周辺の商店街路灯に設置)