習志野市  習志野市路上等における受動喫煙の防止に関する条例(案)

習志野市   習志野市路上等における受動喫煙の防止に関する条例(案)

この条例は、受動喫煙による健康被害を防止し、市民の健康を守るため、路上等における受動喫煙のないまちづくりを推進することを目的に制定しようとするものです。
この条例(案)は、昨年12月14日付けで習志野市健康なまちづくり審議会に諮問し、5回にわたる審議を経て提出された答申に基づき、作成したものです。また、現在、国会審議中の健康増進法の改正案では、路上等は受動喫煙対策の対象となっていません。

しかしながら、路上等においても受動喫煙による健康への悪影響が懸念されることから、健康なまちを掲げる本市としては、路上等における受動喫煙を防止する内容としています。
そこで、条例(案)に対する意見を募集しますので、次の要領で御意見をお聞かせください。
パブリックコメント手続とは
市が基本的な政策や条例等を策定するときに、案の段階でその趣旨、内容等を広く市民の皆さんに公表し、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続きをいいます。 市民の皆さんから意見をいただくための統一的なルールを定めることで、市民の皆さんへの説明責任を果たすとともに市政への参画機会を拡充し、協働による公正で、より民主的な市政の推進を目的とします。
(仮称)習志野市路上等における受動喫煙の防止に関する条例(案)に係る資料の公表
下記のとおり公表しているほか、健康支援課(市役所1階)及び市民広聴課(市役所4階)で閲覧・配布、市役所情報公開コーナー(グランドフロア)で閲覧、市役所総合案内(グランドフロア)で配布しています。

意見の提出
募集期間
平成30年6月1日金曜日から6月29日金曜日まで
意見を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に事務所・事業所を有する方、市内に通勤・通学している方、市内に滞在する方、市内を通過する方その他条例案に対し利害関係を有する方
提出方法
1 持参(市役所1階 健康支援課)
2 郵送(〒275-8601 習志野市役所健康支援課宛て 6月29日金曜日必着)
3 ファクシミリ(047-451-4822)
4 市役所ホームページからの送信(下の意見提出用メールフォームより送信してください)
意見提出用メールフォーム
持参、郵送、ファクシミリの場合、決まった書式はありませんが、住所、氏名及び「(仮称)習志野市路上等における受動喫煙の防止に関する条例(案)に対する意見」と明記し、御意見を記載してください。
提出された意見の取扱い
提出された意見を考慮しながら最終案を決定します。また、いただいた意見の概要等は、住所、氏名などの個人情報を除きホームページ等で公開する予定です。
なお、個々の御意見・情報に直接回答はいたしませんので、御了承ください。