船橋市  障害者控除対象者認定書

船橋市    障害者控除対象者認定書

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上の方で、申請により身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると市区町村から認定された方に、 確定申告等により税の所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。
控除額
障害者
本人及び同居の扶養親族
所得税: 27万円
市民税・県民税: 26万円
特別障害者
本人※
所得税:40万円
市民税・県民税:30万円
同居の扶養親族
所得税:75万円
市民税・県民税:53万円
※同居以外の扶養親族の場合、本人と同じ控除額になります。
対象者
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている方

1.船橋市に居住し、かつ住民登録のある方。
2.満65歳以上の方。
3.認知症及び身体の障害が一定の基準に該当する方。
※介護保険の認定調査資料等を基に審査します。

※認定基準日とは税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日。(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
※平成29年分の認定書の基準日は平成29年12月31日。
※障害者手帳をお持ちの方でも、市の認定を受けることで、より多くの控除が受けられる場合があります。(既に特別障害者控除を受けている方は該当しません)
身体の障害の状態
認定 身体状況(めやす)
障害者 身体障害者(3~6級)に準ずる人
屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。
特別障害者 身体障害者(1級、2級)に準ずる人
次の状態よりも障害の重い方
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。
非該当
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
認知症の状態
認定 身体状況(めやす)
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる人
日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
特別障害者 知的障害者(重度)に準ずる人
次の状態よりも障害の重い方
日常生活に支障をきたすような症状又は行動及び意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
非該当
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
介護保険の認定調査資料をもとに障害者または特別障害者に該当するかを判定します。
介護保険の認定のない方は、医師の診断書等により、同様の基準で判定します。
申請書類
本人または親族からの申請が必要です。申請者が本人もしくは親族以外の場合は委任状が必要です。
申請書は高齢者福祉課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階12番窓口)及び各出張所・連絡所で配布するほか、こちらからも取り出せます。
船橋市障害者控除対象者認定申請書(PDFファイル:150KB)
委任状(PDFファイル:62KB)
事業案内(PDFファイル:138KB)
(注)ダウンロードする際には、Adobe Readerが必要です。
申請窓口
申請書は高齢者福祉課(郵送も可)の他、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階12番窓口)及び各出張所・連絡所でもお預かりしています。
申請の受付・交付時期
申請書は原則、申告する年の11月下旬から受付、12月より交付します。(認定書の交付までは2週間ほどかかります。)
認定書はその年の申告に限り有効です。
なお、この認定書は税の控除のみに使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。