市川市   あんしん住宅助成制度とは

市川市    あんしん住宅助成制度とは

市川市では、住宅の良質化に資する改修工事を、市内の施工業者を利用して行う場合に、その経費の一部を助成します。

【平成30年3月27日更新】 お知らせ!
平成30年度のあんしん住宅助成制度の受付は、4月2日(月)から開始します。
窓口が、市川南仮設庁舎 1階 街づくり推進課に変わります。
その他、申請書の様式が変わりました。変更点については、こちらをご確認ください。
また、業者の方へのお願いがありますので、こちらをご確認ください。

制度の内容については、こちらのチラシをご覧ください。

「あんしん住宅助成制度に関するよくある質問」もご覧ください。
※予算の限度額に達した時点で受付を終了いたしますので、あらかじめご了承願います。
※申請書類の審査には2週間ほど要します。審査後に交付決定通知書を送付しますので、必ずその後に契約・着工してください。

市川市  あんしん住宅助成制度

 

これまでにご利用いただいた方の工事例を別ページでご紹介します。
例1:バリアフリー化
例2:防災性の向上
例3:省エネルギー化
例4:子育てに対する配慮
→こちらのページをご覧ください。

申請の流れ
1.申請書の提出 ※提出時に不足書類等ある場合は、受付いたしません。
予定件数に達するまで、先着順で随時受け付けをします。
(土・日・祝祭日・年末年始を除く8時45分から17時15分まで)

市川南仮設庁舎 1階 街づくり推進課に書類を持参してください(郵送不可)。
申請書類の審査を行います。
※申請に必要な書類はこちらでご確認ください。
※審査には2週間ほどかかります。

※平成30年4月2日から窓口が変わります。
新しい窓口:市川南2-9-12 市川南仮設庁舎 1階 街づくり推進課
2.交付決定通知書の送付
補助予定金額が決まります。
交付決定通知書の日付以降に契約、工事着工をしてください。
3.工事の実施
工事が変更となる場合は、すみやかに街づくり推進課へご連絡ください。
4.実績報告書の提出
工事完了後30日以内かつ年度内に、書類を持参してください。
書類審査を行い、必要に応じて現場確認を行います。
※実績報告書など必要な書類はこちらでご確認ください。

5.交付額確定通知書、補助金交付請求書の送付
補助金額が決まります。

6.補助金交付請求書提出
ご記入いただき、街づくり推進課まで提出してください。

7.補助金の支払い
約1ヶ月後、ご指定いただいた口座へ振り込みいたします。
あんしん住宅助成制度の内容
補助対象となる方
・申請時に市内在住で、住民登録をしている方
若しくは、実績報告時までに市内に在住し、住民登録をされる方
・市税等を滞納していない方
※申請者及び補助対象住宅に居住する全ての方 ←平成29年度の変更点
補助対象となる住宅
現に市内に所有し、自ら居住している住宅
若しくは、現に市内に所有し、実績報告時に自ら居住する予定の住宅
※マンション等は個人専有部分
※店舗等との併用住宅は、個人住宅部分
補助対象となる工事
住宅本体の良質化に係わる改修工事
1.から4.のいずれか1つをお選びください。
バリアフリー
防災性向上
省エネルギー
子育てに対する配慮    ※平成28年8月1日から追加
※バリアフリー工事の一部(手すりの設置、段差の解消等)については、門から玄関までの通路部分における工事も補助対象となります。
対象となる工事の詳しい内容はこちらをご覧ください。(PDF形式)
施工業者の要件
市内に本社を有する施工業者、または市内に住所を有する個人事業者
補助金の額
対象工事費の3分の1 (限度額10万円)

ただし、防災性向上メニューの内、次の基準を満たす場合は対象工事費の2分の1 (限度額30万円)
※満たさない場合は、3分の1 (限度額10万円)
☆屋根の軽量化、基礎の補強、壁の補強
・事前に耐震診断を受けた木造住宅であること
・現状のIw値が1.0未満であって、Iw値の向上が明確に示されていること
☆耐震シェルターの設置
・簡易診断後、木造住宅に「東京都が安価で信頼できる木造住宅の装置として選定したもの」を設置する工事であること
・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅であること

※昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震診断・耐震改修については、市の助成制度があります。こちらをご覧ください。
※簡易診断については、財団法人日本建築防災協会の「誰でもできるわが家の耐震診断」をご活用ください。
必要な書類
必要な手続きについてまとめた「制度利用の手引き」(PDF形式)をご参照ください。

あんしん住宅助成制度に関するよくある質問をまとめました。ご覧ください。
申請時に必要な書類
1.チェックシート(PDF形式)
2.申請書(様式第1号(PDF形式)(Word形式)(記入例 PDF形式)
※原則、表裏の両面で印刷してください。
★平成30年度より、添付書類省略の場合、全ての申請について、同居する方の
記名と捺印が必要となりましたので、ご注意ください(裏面)。
3.現況のわかる写真、工事予定箇所のわかる図面
4.改修工事の見積書の写し
5.改修工事により住宅性能の向上に一定の効果があることを確認できる書類
(工事概要書(PDF形式)(Excel方式) (記入例 PDF形式) (※平成30年度より新しくなりました)
及び、使用する製品の型番・性能等が掲載されている資料(カタログ等))
6.共有者がいる場合は、共有者の同意書(PDF形式)
7.マンションの場合は、管理組合の工事承諾が確認できる書類
8.市内の施工業者であることが確認できる書類
(建設業許可証の写し、個人の場合は労災加入証明書など)
9.(子ども部屋の増築工事をする場合)建築確認の申請をしたことが分かる書類
10.(耐震性を高める工事をする場合)耐震診断結果が分かる書類

※申請書類は、申請者の委任を受けた施工業者が窓口に持参することも可能ですが、
その場合には委任状(PDF形式)が必要になります。
実績報告時に必要な書類
1.実績報告書(様式第8号) (PDF形式) (Word形式) (記入例 PDF形式)
※平成30年度より新しくなりました
2.工事の内訳書
3.工事を始めるとき、工事中、工事後の写真
4.納品書や出荷証明書等
5.契約書
6.領収書

※利用者アンケートにご協力お願いします。 (PDF形式)

子ども部屋の増築工事をした場合
7.検査済証の写し
補助金交付請求時に必要な書類
1.補助金交付請求書(様式第10号) (PDF形式) (Word形式) (記入例 PDF形式)
※平成30年度より新しくなりました

※補助金の受取は、委任を受けた施工業者とすることもできます。詳しくはお問合せください。

注意事項
本助成制度は、同一の住宅について1回限りです。
すでに契約済、工事中、工事済の場合は申請できません。
市では施工業者の指定や紹介は行っておりません。
申請は、申請者の委任を受けた施工業者が窓口に持参しても構いません。
同一の工事に対して他の助成制度との併用はできません。また、既に市の他の助成制度を利用している場合には、本制度の利用が制限される場合があります。(子育て世帯同居・近居スタート応援補助金を利用した住宅では、本制度は利用不可。耐震改修助成制度を利用した住宅では、耐震性の向上に係る工事について本制度は利用不可。)