市川市 動物の遺棄・虐待は「犯罪」です!!
動物の遺棄・虐待を発見した場合は、市川保健所(電話:047-377-1103)へ連動物の愛護及び管理に関する法律では、動物をみだりに殺したり、傷つける行為の禁止や終生飼養(その命を終えるまで適正に飼養すること)が明記されています。
適切な飼養を怠る・殺す・傷つけることや、引っ越し先で動物を飼えないから・動物の医療費が高額だから・ほかの動物がほしくなったからなどの理由で遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。
動物をみだりに傷つけるのは犯罪です!
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処せられます。
動物を捨てるのは犯罪です!
愛護動物を遺棄した者は、100万以下の罰金に処せられます。
動物の愛護および管理に関する法律(抜粋)
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又 は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、100万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。
※平成24年9月に法が改正され、平成25年9月1日から罰則が強化されました。絡するとともに、最寄りの警察署にも届け出てください。