船橋市    商店会向け支援制度

船橋市     商店会向け支援制度

 

商店街活性化を目的とした商店会への各種支援制度を紹介いたします。
商業環境施設整備事業費補助金
商業環境施設維持管理費補助金
街路灯塗装補修費補助金
商店街活性化支援事業補助金
商店街まちづくり・賑わい推進モデル事業補助金
アドバイザー派遣事業補助金
商店街組織化推進事業費補助金
千葉県の商店会向け補助制度等
中小企業庁の商店会向け補助制度等
商業環境施設整備事業費補助金
補助対象経費
街路灯、アーケード、案内板、掲示板、防犯カメラ、駐車場(土地の取得経費を除く)の整備費
※国県補助を受ける場合、当該補助額を控除した額
補助率
補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
補助上限
街路灯:18万円/基
街路灯以外:2,000万円
要件等
街路灯、防犯カメラ以外の施設整備の場合、経費が100万円未満であるときは、補助対象としない。
街路灯を建て替え、改修、移設又は撤去する場合は、原則として設置後15年度(翌年度起算)を、また、市の塗装補修補助金の交付を受けた施設にあっては、原則として交付後5年度(翌年度起算)を満了していなければならない。
街路灯を移管又は撤去する場合は町会、自治会と調整の上、協議書を作成すること。
駐車場を設置する場合は、来客用として利用すること。

商業環境施設維持管理費補助金
補助対象経費
(1)商店会等が管理する街路灯の電球を交換する際の電球代
(2)商店会等が管理する街路灯の電気料(4月1日から翌年3月31日までに要した経費)
補助率
(1)補助対象経費の10分の10
(2)補助対象経費の3分の2(省エネ電球の場合)または、2分の1(蛍光灯・水銀灯の場合)
補助上限
(1)3万円/球
(2)上限なし

要件等
「商業環境施設整備事業費補助金」の交付を受けて設置した街路灯であること。
新規に設置した街路灯については、翌年度から交付の対象とする。

補助対象経費
商店会等が管理する街路灯の塗装または、塗装補修に係る工事費用
補助率
補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
補助上限
塗装のみの場合 1万円/基
塗装補修(塗装および補強を同時に行う)の場合 2万円/基
要件等
「商業環境施設整備事業費補助金」の交付を受けて設置した街路灯であること。