習志野市
「お試し」のつもりが定期購入に!注文時には契約内容を確認しましょう
ホームページやSNSで「80%OFF」「初回限定680円送料無料」など通常価格より低価格で購入できる代わりに数か月間の定期購入が条件である健康食品などの通信販売に関する相談が多く入ってています。
【相 談】
スマートフォンに送信されたダイエット広告で、「今だけ!お試し価格680円」というのでフルーツ青汁を注文した。数日で自分には合わないと思い、数日で飲むのをやめたが、2回目が届き、定期購入であることを知った。解約を申し出たところ、通常価格5980円を払えば解約できると言われた。高額すぎるが払わなければならないか。
【アドバイス】
◯ネットで商品を注文する際は、申し込みの最終確認画面で定期購入が条件となっていないか確認しましょう。定期購入が条件となっている場合、支払い総額はいくらか、解約、返品はできるかなど規約や契約内容をしっかり確認する必要があります。特にスマートフォンから広告を見て注文する場合、文字が小さくわかりづらいこともありますので、注意しましょう。
◯新聞などに掲載されている健康食品、飲料、化粧品などの通信販売のお試しキャンペーン広告では、初回は低価格や少量パックで試すことができ、2回目以降は消費者が希望する場合のみ継続購入となる例があります。しかし、相談事例のように数か月間の定期購入が条件で1回目だけを定期購入するという契約も増えています。
◯消費者が1回限りと思い込み、実際には定期購入である旨の表示を見落としているケースでは、定期購入期間中に解約しようと電話をしてもなかなかつながらない、または身体に合わないことを伝えても解約応じてくれないということがあります。
困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。
関連資料
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問い合わせ先
消費生活センター 電話047-453-5320