平成30年度 習志野市住宅用省エネルギー設備等設置費補助制度

平成30年度 習志野市住宅用省エネルギー設備等設置費補助制度

 

習志野市住宅用省エネルギー設備等設置費補助制度について
市では、家庭における地球温暖化の防止並びにエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化・最適化を図るため、住宅用省エネルギー設備などを設置した方に対し、設置費の一部を補助しています。
1.対象設備・補助金額

補助対象設備
設備の仕様及び要件
補助金額
太陽光発電
システム

※既築の住宅に、エネルギー管理システム(HEMS)
又は
定置用リチウムイオン蓄電システム
を併設するものに限ります。
既築の戸建住宅(店舗等と併用するものを含む。)に設置し、設置された住宅において、太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連携された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもののうち、以下の要件を満たすもの。
(1)住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連携するものであること。
(2)太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うものであること。
(3)太陽電池モジュールが、次のいずれかの規格等に適合していること。
ア 国際電気標準会議(IEC)の規格又は日本工業(JIS)規格に適合しているものであること。
イ 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けているものであること。
ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているもの。
(4)対象設備を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が
10キロワット未満であること。なお、既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合は既存設備分を含めた増設後の設備が上記の要件を満たすこと。
太陽電池モジュールの公称最大出力(キロワットを単位とし、小数点以下第三位を四捨五入する。)に2万円を乗じた額。1,000円未満の端数は切り捨て

上限 9万円
太陽熱利用
システム
集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯や空調に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を強制循環させるもののうち、一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けたもの。
上限 5万円
家庭用燃料電池
システム
(エネファーム)
燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けているものであること。
市営の都市ガス使用
上限 30万円

その他のガス使用
上限 8万円
定置用
リチウムイオン
蓄電システム
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。
上限 10万円

2.補助対象者
【太陽光発電システム】
次の(1)~(6)のすべてに該当している人が対象となります。
(1)既築の住宅に設置している
(2)HEMSまたは定置用リチウムイオン蓄電システムのいずれかを併設している
(3)次のいずれかに該当している
(A)自らが所有し居住する住宅に設備を設置した
(B)第三者が所有する住宅に居住し、所有者の承諾を受けて当該住宅へ設備を設置した
(4)平成30年4月1日以降に設備の設置工事を開始し、申請期間内に工事を完了した
(5)申請時に、本市(設備の設置場所)に住民登録がある
(6)市町村民税(特別区民税を含む)を滞納していない
【太陽光発電システム以外】
次の(1)~(4)のすべてに該当している人が対象となります。
なお、家庭用燃料電池システム(エネファーム)の補助金を申請する人は、(5)にも該当している人が対象となります。
(1)次の(A)~(D)のいずれかに該当している
(A)自らが所有し居住する住宅に設備を設置した
(B)自らの居住用に、住宅の新築に合わせて設備を設置した
(C)住宅を販売する事業者等により、未使用の設備が予め設置された住宅を購入した
(D)第三者が所有する住宅に居住し、所有者の承諾を受けて当該住宅へ設備を設置した
(2)平成30年4月1日以降に設備の設置工事を開始し、申請期間内に工事を完了した
(3)申請時に、本市(設備の設置場所)に住民登録がある
(4)市町村民税(特別区民税を含む)を滞納していない
(5)家庭用燃料電池システム(エネファーム)を設置する年度内、または、設置された住宅を購入する年度内に、国が実施する「家庭用燃料電池システム導入支援事業」において、補助金の交付決定を受けている
※但し、市営の都市ガスを使用する家庭用燃料電池システム(エネファーム)の補助金を申請する人は、この限りではありません。
<注意>
・補助金の申請は、対象設備の設置が完了していることが条件です。
・申請期間中に設置工事が完了していない場合や、申請書類が揃っていない場合は、受付できません。
3.申請期間
※申請期間は対象設備により異なりますので、ご注意ください。
対象設備
申請期間
住宅用太陽光発電システム
太陽熱利用システム
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
※その他のガスを使用する機器
定置用リチウムイオン蓄電システム
平成30年4月2日(月曜)から
平成31年2月28日(木曜)まで
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
※市営の都市ガスを使用する機器
平成30年4月2日(月曜)から
平成31年3月29日(金曜)まで
4.申請方法・注意点
・申請は、必要書類をすべてそろえて、習志野市役所4階 環境政策課までお越しください。(郵送による申請は受付できません。)
・申請の受付は先着順とし、予算枠に達した時点で締め切ります。
・代行者による申請も受け付けます。(「手続き代行届(第2号様式)」を提出)
・申請期間や提出書類は、対象設備によって異なりますのでご注意ください。
・フリクションペン等の筆跡を消すことができる筆記用具を使用して作成した書類は、受付できません。また、修正液等による修正は一切認められません。
申請時には、「習志野市住宅用省エネルギー設備等設置費補助制度のご案内」を必ずご確認ください。