船橋市 高齢者インフルエンザ定期予防接種の実施期間を延長します
今期のインフルエンザワクチンは全国的に供給が遅れていることから、今年度に限り、実施期間を平成30年1月31日まで延長いたします。
インフルエンザ及びワクチンについて
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等の全身症状が突然現れ、65歳以上の高齢者では肺炎などを併発し、重症化することがあります。
インフルエンザワクチンの接種を受けると、インフルエンザにかかりにくくなったり、かかっても重症化や合併症の発生を予防する効果があると言われています。
⇒使用するワクチン(インフルエンザHAワクチン)の添付文書はこちら
予診票及び説明書の送付について
下記の「対象者」には、平成29年10月上旬に予診票及び説明書(実施医療機関一覧)を発送します。
なお、本年12月21日以降に満65歳の誕生日を迎える人には、予診票等を送付しませんが、接種を希望される人は、誕生日以降で、実施期間内であれば下記「接種方法」により接種することができます。
◆この通知は、市民の皆様の便宜を図るため送付するものであり、インフルエンザワクチンの接種をする義務はなく、市が積極的に勧奨するものではありません。
⇒予診票の未着・紛失、転入等により予診票がない人はこちら
対象者
接種日当日に船橋市に住民登録があり、かつ次の1、2のどちらかにあてはまる人
満65歳以上で、インフルエンザの予防接種を自らの意思で希望する人
満60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、この4つのいずれかで障害者手帳一級を所持しており、インフルエンザの予防接種を自らの意思で希望する人
※ただし、平成30年1月1日以降に65歳となる方は、接種日時点で65歳以上であっても対象外となります。
◆対象者の年齢は、接種日当日の満年齢です(満年齢に達していない場合は、定期接種対象外につき全額自己負担となります)。
実施期間
平成29年10月1日から平成30年1月31日まで
自己負担金(上記対象者の場合です)
1,000円 ※ただし、生活保護世帯の人及び中国残留邦人で支援給付を受けている人は無料
◆接種費用の助成は実施期間内に1回限りです。
接種方法
実施医療機関(市内)に、予診票と自己負担金(1,000円)を持参してください。
◆医療機関によっては予約が必要です。必ず医療機関へ確認してください。
⇒予診票の未着・紛失、転入等により予診票がない人はこちら
実施医療機関《市内》
平成29年度 船橋市高齢者インフルエンザ定期予防接種実施医療機関名簿(市内):PDF形式
上記の実施医療機関以外で接種を希望する場合
※千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度・予防接種依頼書・予防接種費償還払い
◆ご自宅の市内局番の1ケタ目の数字と、お掛けになる先の市内局番の1ケタ目の数字が異なる場合は、市外局番(047)が必要です。
例) 「436-××××」の人が「333-△△△△」の病院へかける場合、「047-333-△△△△」
接種後の副反応について
予防接種後に見られる副反応として、注射部位が赤くなったり、痛み、腫れるなどの症状があらわれることがありますが、通常2~3日で消失します。
ごく稀に、アナフィラキシー様反応や血小板減少、ギランバレー症候群等の重い副反応があらわれることがあります。
接種後に具合が悪い場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
⇒ワクチン接種後の副反応に関する詳細はこちら(ワクチン添付文書)
接種前の注意
予診票をよく読み、現在の体調や治療中の病気、アレルギーの有無などについて正確に記入してください。
現在治療を受けている方、薬を飲んでいる方などは医師とご相談ください。
予防接種を受けることが適当でない者(予防接種不適当者)
以下に該当する方は、予防接種を受けることができません。
接種日当日、37.5℃以上の発熱がある者
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
インフルエンザ予防接種の成分によってアナフィラキシーをおこしたことが明らかな者
インフルエンザの予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者(個別に接種医により判断)
接種後の注意
接種後30分間は、急な副反応が起こることがありますので、座るなど安静にして様子を見るようにしてください。
接種当日は、激しい運動や大量の飲酒は避け安静にしてください。
接種部位は、清潔にしてください。当日は入浴しても差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
健康被害救済制度について
インフルエンザを接種したことで引き起こされた副反応により生活に支障がでるような障害を残すなど健康被害が生じ、その健康被害がワクチン接種を受けたことによるものであると認定されたときは、医療費や医療手当の給付を受けることができます。
予診票の未着・紛失、転入等により予診票がない人へ
予診票の未着・紛失、又は転入等により予診票がない人は、実施医療機関(市内)に備付けしている予診票を使用してください。
また、予診票に記入する『接種者コード』は、事前に保健所健康づくり課(047-409-3404)へご確認ください。
◆生活保護世帯(中国残留邦人で支援給付を受けている人を含む)の人や、上記「対象者」の「2」に該当する人は、証明書類(受給証明、障害者手帳等)も持参してください。
◆実施医療機関(市内)以外には、予診票はありません。必要な人は、保健所健康づくり課(保健福祉センター2階)、出張所、連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイス5階)、東部・西部・北部保健センターにて入手してください。