千葉市   空家・空地対策の推進

千葉市     空家・空地対策の推進

 

空家とその敷地(空家等)については「空家等対策の推進に関する特別措置法(法)」と「千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例(条例)」により、空地については同条例により、所有者又は管理者による適切な管理が義務付けられています。
また、法及び条例に基づき、市では空家・空地対策を行っています。
空家等(空家とその敷地)・空地とは
空家等とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
①建築物で人が住んでいない、使われていないことが常態
②上記①の建築物に付属する工作物(門塀、擁壁、看板等)
③上記①②の敷地(樹木、雑草含む)
空地とは、現に人が使用していない土地で市長が適切に管理する必要があると認めたものをいいます。
管理不全な空家等・空地とは
管理不全な空家等(特定空家等)
以下のいずれかに該当するものをいいます。また、これらは法で「特定空家等」として位置付けられています。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全な空地
以下のいずれかに該当するものをいいます。
①そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空家等・空地の適切な管理
所有者又は管理者は、周辺に悪影響に及ばないよう適切に管理しましょう。
管理方法
定期的な現状確認
空家等・空地を放置することなく、定期的に現状確認をしましょう。
修繕や草刈り
建物や工作物は、放置すると雨風にさらされて、次第に傷んでいきます。腐食が進むと、最終的には倒壊の危険が生じます。そうなる前に、屋根や外壁の塗装や修繕を行いましょう。
雑草や樹木は、特に春から夏にかけて繁茂します。年に2~3回程度を目安に草刈りや樹木の剪定を行いましょう。
管理会社への委託
所有者が遠方に住んでいたり、高齢のために管理が困難である場合には、民間の管理会社に管理を委託することを検討しましょう。
千葉市の外郭団体である千葉市住宅供給公社(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)では、解体・修繕、草刈り、物件の見回り等を行う管理会社を登録し、所有者へご紹介していますので、ご活用ください。※空地の管理を除く。
所有者が亡くなった場合の手続き
相続登記
所有者が亡くなった際には、民法の規定により法定相続が発生します。相続により新たに所有者となった方は、法務局にて不動産の相続登記を行いましょう。相続登記を行わないと、所有者がわかりづらく、相続した方が亡くなった場合の2次相続、3次相続が生じた際に、物件を処分する手続きがさらに複雑になるなどの問題が生じます。
亡くなった方が所有していた居住用家屋及びその敷地を取得し、譲渡した場合の特例措置
別ページ(別ウインドウで開く)で制度や手続きについて紹介しています。
管理不全な空家等・空地の所有者又は管理者への措置
管理不全な空家等・空地の所有者等へは、管理状況の確認や必要な情報提供を行い、改善が図られない際には指導を行います。指導を行っても改善が図られなかった際には、勧告、命令、代執行を順次行う場合があります。
また、所有者等が命令に従わなかった場合には、過料が科せられるとともに、氏名等を公表します。
ご近所の管理不全な空家等・空地でお困りの場合
近隣による解決を妨げるものではありませんが、管理不全な空家等・空地でお困りの場合は、区役所地域振興課くらし安心室へご相談ください。
なお、単なる相隣関係の問題(隣の家の木が越境している、土地の境界付近に建物を建築されている等)には、市は介入できませんので、法律相談等によりご自身でご対応ください。
new 市内で初めて空家法に基づく略式代執行(特定空家等の除却)を行います
倒壊する危険性が高い中央区鵜の森町に存する特定空家等に対し、本市で初めて空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)第14条第10項に基づき略式代執行を実施します。
実施内容
特定空家等の全部除却
実施期間
平成30年10月9日から10月22日まで
※天候等の状況により、着手日や実施期間が変わる場合があります。
略式代執行を行う理由
当該特定空家等は、建物の腐朽、破損が進み、倒壊の危険性が高まっています。
市では、複数の所有者がいる当該特定空家等に関し、所在が確認できた所有者等に対しては、指導、勧告を行ってきましたが、依然として改善措置は講じられていません。また、不動産登記、住民票、戸籍、税等の情報等に基づく調査によっても、所有者等の一部の所在を確知できていません。
当該特定空家等をこのまま放置することは、著しく公益に反することから、空家法第14条第10項に基づく略式代執行により除却することとしました。
除却前の現地の様子(平成30年9月5日撮影)

各区役所地域振興課くらし安心室
中央区043-221-2106
花見川区043-275-6213
稲毛区043-284-6106
若葉区043-233-8123
緑区043-292-8106
美浜区043-270-3123