市川市    障害児通所支援について

市川市    障害児通所支援について

 

お知らせ
児童発達支援事業や放課後等デイサービス等の障害児通所支援を利用する際に必要な、「障害児通所受給者証」の新規申請・継続申請の手続きについては、これまで発達支援課で受付しておりましたが、平成30年4月1日より仮本庁舎の障害者支援課でも受け付けることができるようになりましたので、お知らせいたします。
障害児通所支援とは
障害児通所支援とは、児童福祉法に基づく支援で療育や訓練等が必要な児童に対して日常性格の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応訓練等の支援を行うものです。
支援を受けるにあたっては、「障害児通所受給者証」を取得する必要があります。
障害児通所支援の種類について

サービス名
内容

児童発達支援

療育を必要とする未就学児を対象とする通所による支援を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、機能訓練や医療的支援が必要な方を対象とする、通所による支援です。

放課後等デイサービス

小・中・高生を対象としています。学校の放課後や休日のサービスです。

保育所等訪問支援

保育園、幼稚園、こども園、小学校に在籍している障害を持った子供に対して、児童発達支援センター等の職員が巡回により支援します。

通所受給者証の申請の流れ
はじめて申請する場合
1.お子様が通う通所事業所を決めて、通所事業所に連絡する。通所事業所と通所を開始する日や通う日数
などを決めてください。
※この時点では通所事業所と契約を結ぶことはできません。

2.各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の写し、又は医師が発行する診断書を
準備してください。

3.障害者支援課、発達支援課で申請書類を受け取り、作成の上、各種手帳の写しまたは診断書を添付して
障害者支援課または発達支援課に提出してください。
書類作成の注意点等については、以下をクリックしてください。

→「受給者証申請の流れについて」【新規】は、こちらから。(PDFファイル 144090バイト)

更新手続きを行う場合
1.受給者証の有効期間終了日の約1ヶ月前を目安に更新手続きの申請書類が郵送されます。

2.更新手続きの内容を確認の上、申請書類を作成し、期日までに障害者支援課または発達支援課まで
提出してください。
書類作成の注意点等については、以下をクリックしてください。

→「受給者証申請の流れについて」【更新】は、こちらから。(PDFファイル 159989バイト)

「障害児通所受給者証」が届いたら
1.申請書に記載された住所に「障害児通所受給者証」が郵送で届きます。
※セルフプランの場合は、「支援利用計画(セルフプラン)」、「週間ケア計画」も同封で郵送。
相談支援事業所で利用計画を作成した場合は受給者証のみ送付。

2.「障害児通所受給者証」を通所事業所に持参して、契約を結び、お子様の通所利用を開始してください。