市川市 受動喫煙に関する国や市の取り組み
受動喫煙防止に関する国の取り組み
国では、健康増進法第25条にて受動喫煙防止を明記しています。
法第25条の規定において「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が使用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」としています。また、施設管理者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すことを定義しています。
市川市における受動喫煙対策
市川市では、平成22年度より「市が管理する施設における受動喫煙防止対策連絡会」を開催し、各部署での取り組みを検討し、改善を図るよう努めています。
また、「市川市公共施設における受動喫煙防止対策ガイドライン(指針)」を策定し、公共施設内の受動喫煙対策を推進しています。