市川市 自動車駐車場の整備基準について
自動車駐車場整備基準(条例抜粋+細則)
自動車駐車場に関する指針の改正について(平成30年1月1日施行)
(改正の内容)
1 題名を「自動車駐車場整備に関する指針」から「自動車駐車場整備に関する基準細則」に変更します。
2 軽自動車の保有割合が増加していることに鑑み、駐車場整備台数のうち「軽自動車」用とすることができる割合を、整備台数の「1割以下」(10台に対し1台分)から「2割以下」(5台に対し1台分)に改めます。
3 集合住宅の整備台数算定において、専有部分の床面積が35㎡以上の住戸と35㎡未満の住戸が混在している場合の算定方法を、「住戸ごとに算出した台数(当該算出された数値に小数点以下の端数があるときは、小数点以下を切り上げるものとする。)の合計」から「各別に算出した数を合計した数(その数に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。)」に改めます。