松戸市 松戸市安全で快適なまちづくり条例
お知らせ
松戸市安全で快適なまちづくり条例第9条に基づく指定喫煙所については、受動喫煙防止のため、松戸駅・新松戸駅の指定喫煙所を平成30年7月31日に撤去することとなりました。
これまでご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、安全で快適なまちづくりにご理解・ご協力をお願いします。
指定喫煙所について
マナーを守る人の住むまちへ
松戸市では、犯罪やめいわく行為の起こらない住みやすいまちを目指して「松戸市安全で快適なまちづくり条例」を制定し、平成16年4月1日から施行しました。
また、平成29年12月26日には、安全で快適なまちづくりをさらに推進するため、本条例を改正・施行しました(本改正に伴う罰則等の事項については、平成30年4月1日から施行)。
安全で暮らしやすいまちを実現するためには、皆さんの協力が必要です。お互いに協力し合い、安全で暮らしやすいまちにしましょう。
「松戸市安全で快適なまちづくり条例」について
条例の目的(条例第1条)
この条例は、安全で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、市、市民等、事業者及び関係行政機関等の責務を明らかにするとともに、犯罪の発生の防止及びめいわく行為の禁止に係る施策を定め、もって安全で暮らしやすい市民生活の実現を図ることを目的とする。
松戸市の責務(条例第3条)
市民等、事業者及び関係行政機関等と協力し、安全で快適なまちづくりを効果的に実施するための施策を総合的に推進するものとする。
安全で快適なまちづくりに関する知識の普及及び意識の向上に努める。
市民等及び事業者が行う安全で快適なまちづくりに関する自主的な活動を支援する。
関係行政機関等に対し、安全で快適なまちづくりに関する必要な措置及び協力を要請する。
市民等の責務(条例第4条)
地域社会において相互に協力し、自主的に安全環境を確保するとともに、環境美化を推進する。
松戸市及び関係行政機関等が実施する安全で快適なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
事業者の責務(条例第5条)
その事業活動を行うに当たり、自主的に安全環境を確保するとともに、環境美化を推進する。
松戸市及び関係行政機関等が実施する安全で快適なまちづくりに関する施策に協力する。
関係行政機関等の責務(条例第6条)
この条例の目的を達成するため、市が実施する安全で快適なまちづくりに関する施策に協力する。
めいわく行為の禁止(条例第8条)
松戸市全域の公共の場所では、次のめいわく行為をし、又はさせてはならない。
ポイ捨て
落書き
犬・猫のふんの放置
置き看板等を道路上に放置
ピンクビラの掲示・配布
通行の妨げになる営利目的の路上宣伝
喫煙の禁止等(条例第9条)
松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙をしないよう努めなければならない。
また、重点推進地区の公共の場所(市長が指定した場所を除く)においては、喫煙をしてはならない。