松戸市   松戸駅周辺中心市街地の大型商業施設

松戸市

松戸駅周辺中心市街地の大型商業施設への出店を支援します(松戸市中心市街地大型商業施設商業事業者誘致促進補助金)

松戸市では、本市が都市ブランド向上に資すると認める店舗(出店者)が、松戸駅周辺中心市街地の大型商業施設に出店しようとする場合、予算の範囲内で、その賃料の一部を補助します。
制度の概要は次のとおりです。(詳しくは、リンク先の交付要綱をご覧ください。)
補助対象者
次のいずれにも該当する法人。
松戸駅周辺中心市街地の大型商業施設に、次表に定める店舗の出店を行おうとする者であって、市長に出店に関する計画書(以下「出店計画書」という。)を提出して、当該出店の計画について市長の承認を受けたものであること。
※出店計画書は、当該出店に係る賃貸借契約の締結前に提出することが必要。
対象業種
次のいずれにも該当する店舗
小売業、飲食業、サービス業その他市長がその都度定める業種の店舗であること。
関東地方の百貨店(日本百貨店協会の現在又は過去の会員店舗をいう。以下同じ。)に出店したことがある形態(ブランド等をいう。)の店舗であること又は百貨店が運営する店舗であること。
市内で現に営業している店舗からの移転ではないこと。
貸主又は市長が貸主に準ずると認める者の関係会社ではないこと。
市税を滞納していないこと。
対象となる大型商業施設
中心市街地(松戸市松戸、本町、根本及び小根本のうち用途地域が商業地域の部分)に立地している大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法基準。店舗面積1,000平方メートル以上)。
補助内容 ※補助は予算の範囲内となります。
補助対象経費
出店する店舗の営業開始日から、最大で平成31年度末までの対象店舗の賃借料(管理費、共益費その他これらに類する費用を含み、敷金、礼金、保証金その他これらに類する費用を除く。)
補助対象経費の範囲(PDF:172KB)
補助金の額
賃借面積1,500平方メートル以上
補助対象経費の3分の1以内
賃借面積500平方メートル以上1,500平方メートル未満
補助対象経費の4分の1以内
賃借面積500平方メートル未満
補助対象経費の5分の1以内
補助金の限度額
1年度当たり2,000万円
交付の条件
市長が定める期日までに営業を開始すること。
補助金の交付を受けた年度終了後1年を経過する日までの間、対象店舗の営業を行うこと。ただし、営業の休止又は廃止についてやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
申請方法
事前に相談の上、出店計画書を松戸市商工振興課までご提出ください。

 

本日、松戸市秋山自宅より依頼を受け、お伺い、車椅子にて

松戸市和名ヶ谷新東京病院に入院致しました。