習志野市 必ずチェック!最低賃金
千葉県最低賃金が改正されました
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が、次のように改正されました。
平成30年10月1日から
時間額895円(従来の868円から27円引き上げ)
千葉県特定最低賃金:業種により、以下の最低賃金が適用されます。
業種
改正時間額
発効日
調味料製造業(味そ製造業を除く。)
895円
平成30年10月1日
鉄鋼業
938円
平成29年12月25日
はん用機械器具、生産用機械器具製造業
902円
平成29年12月25日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
906円
平成29年12月25日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、
医療用機械器具・医療用品製造業、
光学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部分品製造業、
眼鏡製造業
895円
平成30年10月1日
各種商品小売業
895円
平成30年10月1日
自動車(新車)小売業
900円
平成29年12月25日
使用者は、この額より低い賃金で労働者を雇用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障がいにより著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
問い合わせ
最低賃金の詳しい内容については、千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)または最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
千葉働き方改革推進支援センターにて、経営課題や労務管理についての無料相談を受け付けています。(電話:043-304-6133)