習志野市
多数の方が参加する催しに際し、消火器の準備・露店等の開設届出が必要です。
改正の概要
平成25年に大規模な花火大会会場において発生した火災を教訓に対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備のほか、対象火気器具等(※1)を使用する露店等を開設する場合には「露店等の開設届出書」の提出を義務付けることを内容とした条例改正を行い、平成26年8月1日から実施されています。
改正の内容
次の1から4のいずれか1つでも該当する屋外での催し等は、条例の規制対象となります。
(条例の規制対象になる催し等一覧表)
1
ホームページやチラシ等で開催主体以外の町会等に催しについて宣伝し、参加を促している催し
2
花火大会やフリーマーケット等で集客効果が高い催し
3
複数の団体が共同で行う催しや協賛、後援する他の団体がある催し
4
地理的な条件や催しの内容から不特定多数の方の参加が予想される催し
消火器の準備
条例の規制対象になる催し等において、対象火気器具等を使用する場合には、消火器の準備が必要です。
町会等による祭り、盆踊り、バザーそのほか多数の方が参加する行事などが対象になります。
消火器は、対象火気器具等の種類、使用燃料、周囲の可燃物に適応とされるものを準備してください。(※住宅用の消火器やエアゾール式の簡易消火具は、消火器と同等の消火性能を有しないため、設置することができません。)
(ポイント)
対象火気器具等を使用するが限定した方しか参加しない、関係者のみのバーベキューや町会員のみの自主防災訓練などでの炊き出し等は、消火器の準備の義務はありませんが、もしものために消火器の準備をお勧めします。
露店等の開設届出の義務
条例の規制対象となる催し等において、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するものを開設する場合には、事前に届出が必要です。
主催者等は、「露店等の開設届出書」による届出をしてください。(開催日の3日前までに。)
本日、習志野市秋津自宅より依頼を受け、お伺い、車椅子にて
習志野市谷津 津田沼中央総合病院に通院治療をされ戻りました。