船橋市 食品衛生法違反者等の公表について
食品衛生法第63条の規定により、船橋市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分を行った場合は14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則として違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。
食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等
食中毒の発生について(平成30年10月15日)
探知
平成30年10月10日(水曜日)午前10時30分頃、市内在住者より「10月5日(金曜日)に船橋市内飲食店を利用し、加熱不十分なレバーを食べた後、体調を崩している。」旨の情報提供があり、船橋市保健所が調査を開始した。
概要
これまでの調査の結果、平成30年10月5日(金曜日)に、市内飲食店「Funabashi Base あそび」を利用した1グループ4人(いずれも20代女性)中3人が、10月7日(日曜日)から10月8日(月曜日)にかけて腹痛、下痢、発熱等の食中毒症状を示し、内2人が医療機関を受診していた。
発症者の共通喫食物が当該飲食店での食事に限られること、発症者の便からカンピロバクター属菌が検出されたこと、発症者の症状がカンピロバクター属菌による症状と一致すること、また、医師から食中毒患者等の届出があったことから、本日、船橋市保健所長は当該飲食店を原因施設とする食中毒と断定し、当該飲食店の営業停止処分を行った。なお、入院した患者はなく、発症者は全員快方に向かっている。
1 喫食者数
1グループ4人
2 発症者数
1グループ4人中3人
3 主な症状
腹痛、下痢、発熱 等
4 発症年月日
平成30年10月7日(日曜日)
5 原因施設
所在地:船橋市本町4丁目5番26号 船福ビル5F
営業者:株式会社 QUESTa 代表取締役 土井 功
屋 号:Funabashi Base あそび
業 種:飲食店営業
6 原因食品
当該飲食店で提供された食事
7 メニュー
とろレバー(加熱不十分な鶏レバー)等
8 検査
発症者便 3検体のうち 2検体陽性 1検体陰性
従事者便 3検体検査中
食品(参考品) 1検体陰性
拭き取り 5検体陰性
9 病因物質
カンピロバクター・ジェジュニ
10 行政措置
営業停止3日間
平成30年10月15日(月曜日)から平成30年10月17日(水曜日)まで