千葉市   改正健康増進法成立

千葉市  改正健康増進法成立:それって本当に例外って言う? — 中田 宏

 

受動喫煙を防止する法律、すったもんだありましたけれども、平成30年(2018年)7月18日 健康増進法改正案が参議院本会議にて可決・成立しました。どんな内容になったかと言うと、バスやタクシー、飛行機などの公共的な乗り物は全面的に禁煙。学校や病院なども禁煙。

これらは既に禁煙になっていますので、あんまり抵抗がないと思いますが、議論が分かれて最大の焦点だったのは、飲食業でした。例えば喫茶店は?バーは?ラーメン屋は?レストランは?というような飲食店。

どういう結局になったかと言うと、資本金が5000万円を超える、いわば大企業や、お店の面積が100平方メートルを超えるいわば大規模店、このような場所では喫煙専用室というのを設け、その室内での喫煙は可能ですが、それ以外の場所では全面禁煙になりました。さらに、先に述べた要件に当てはまらない小規模店では全面禁煙になりました。

しかし、例外があります。
先の述べたように小規模店は禁煙ですが、今あるお店=既存店については経過措置として喫煙可能という標識を店頭に掲出することによって、当面は喫煙することができるそうです。

今、『例外』って言いましたが、これは厚生労働省が『例外』って言ってるからですし、新聞やテレビなどのマスコミでも『例外』って言ってるんですね。

新聞記事にはこう書いてあります。「厚生労働省は、飲食店全体の約55%が例外の対象になると推計している。」

『おい!なんで55%が例外なんだ?例外っていう意味、わかってないんじゃないの?』

マスコミは「厚生労働省が推計している」と言います。いつも偉そうに言ってるけど、これ、そのまま書いてるって全く頭働いてないんじゃない?『半分を超える55%なんて、例外って言わない!馬鹿じゃね-か!!』と私は思いますが、ともあれ昨年の1月27日の、最初に提出される段階の受動喫煙防止法案で私は賛成の立場だけれども、一律については問題というのを言いました。

 

本日、千葉市稲毛区あやめ台自宅より依頼を受け、お伺い、車椅子にて

千葉市中央区中央港千葉みなとリハビリテーション病院に

通院治療をされ戻りました。