千葉市初の空き家撤去 特措法に基づき略式代執行

千葉市     千葉市、初の空き家撤去 特措法に基づき略式代執行

 

千葉市は10日、老朽化による倒壊などの危険性が高まっているとして、同市中央区鵜の森町にある所有者不在の空き家を平成27年に施行された「空き家対策特別措置法」に基づき、略式代執行で撤去する作業を開始した。市によると同法による撤去は同市では初めてという。

対象となった空き家は木造平屋で、床面積は29・75平方メートル。築年数は不明だが、十数年前から空き家になっていたとみられ、17年12月以降は老朽化により家屋の一部が崩落しているとの情報が市民から寄せられていた。

このため市は調査などを重ね、昨年1月に同法に基づきこの空き家を倒壊の恐れなどの危険がある「特定空き家」と判定。所在が確認できた複数の所有者に指導、勧告を行ってきたが改善措置が講じられなかったため、略式代執行により撤去することを決めた。

10日午前10時、市地域安全課の湯川和光課長が「30年8月3日付で、同年9月4日までに当該建築物を除却するよう公告いたしましたが、指定期日までに履行がなされませんでした。よって、ただいまより空き家対策特措法の規定に基づき、当該建築物を除却します」と代執行を宣言。工事関係者4人が敷地内に立ち入り、空き家の仮囲いや重機での撤去作業を始めた。

建物は12日間かけて解体される予定で、撤去費約50万円は市がいったん負担した上で、所在が判明している所有者に請求する。同課によると、3月末時点で特定空き家は市内に97軒あるという。