市川市 市川市交通安全計画
第10次市川市交通安全計画
1.計画の位置付け
本計画は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の定めるところにより、国の交通安全基本計画及び千葉県の交通安全計画に基づき、「人優先」を基本として、交通社会を構成する「人と地域」、「交通環境」、「交通機関」の相互の関連を考慮し、本市における陸上交通の安全に関する総合的な施策を定めたものです。
2.計画の期間
平成28年度から平成32年度までの5ヵ年間
3.計画の推進体制
交通事故の防止は、市をはじめとした関係機関・団体だけでなく、市民と協働して取り組まなければならない課題であり、市民一人ひとりの意識と行動が大切です。
本計画は人命尊重の理念の下に、多様な主体が持つ「強み」や「特性」を組み合わせることで、総合的な交通安全施策を推進し、悲惨な交通事故の撲滅を目指していくこととします。
4.計画の重点事項
「道路ネットワークの整備」や「自転車利用者が多い」、「高齢者人口の増加」など、本市の特性や社会事情の変化等を踏まえて、「自転車の安全利用対策」と「高齢者の交通安全対策」の2項目に重点を置いた計画とします。