市川市 子ども医療費助成制度(0歳児~中学校3年生)
平成30年8月以降の市川市子ども医療費助成受給券について
現在ご使用の子ども医療費助成受給券の有効期間は平成30年7月31日までとなっております。
平成30年8月1日から有効の新しい受給券は7月26日に発送予定です。
原則更新のお手続きは不要ですが、平成30年6月4日現在で保護者の所得を確認できない方には平成30年6月13日付けで案内を発送いたします。ご確認ください。
保護者の所得及び住民税額が不明の場合、受給券を発行せず7月末に「市川市子ども医療費助成登録申請の保留について(お知らせ)」をお送りします。
以下に該当する方は、所得関係書類等の提出、住民税の申告等が必要な場合があります。
・平成30年1月1日に、市川市に住民登録がない方
・年末調整や確定申告で、配偶者などの扶養の申告漏れがある、または期限内に済ませていない方
・年末調整後、職場などが市役所に給与報告支払書を未提出の方
(特に、産休や育休等を所得されている方は、職場等から市役所に給与支払報告書が提出されるかご確認ください。)
※年末調整や給与支払報告書については、職場などにご確認ください。
※住民税の申告についてのお問合せは、市川市 市民税課にお願いします。
電話:047-334-1111(代表)
※通知発送の直後はお電話が集中するため、繋がりにくいことがあります。ご了承ください。
小学校1年生から小学校3年生の所得制限撤廃について
平成30年8月診療分より、小学校1年生から小学校3年生の保護者の所得制限がなくなります。
マイナンバー(個人番号)制度による税情報の情報連携について
平成29年11月13日以降の受給券の申請の際に、地方税関係情報の情報連携を希望する場合は、住民税課税(所得)証明書の提出が不要になります。
ただし、所得がある方で非課税もしくは均等割のみ課税の世帯の方は、自己負担無料の受給券を発行するために、住民税課税(所得)証明書の提出が必要です。
また、特例適用配当・利子、条約適用配当・利子等の所得がある方は申し出てください。
マイナンバー(個人番号)制度について
マイナンバー(個人番号)制度の運用開始に伴い、平成29年9月1日以降の市川市子ども医療費助成登録申請において、申請者のマイナンバーの提示及び身元確認並びに申請者の配偶者及びお子さんのマイナンバーの確認が必要になります。
マイナンバー確認、身元確認に必要な書類については、受給券の申請に必要なものをご覧ください。
この制度は、市川市に住民登録があり健康保険に加入している、0歳から中学校修了(15歳に達する日以後の3月31日)までのお子さんの健全な育成と保護者の経済的な負担の軽減のため、医療費の一部を助成するものです。
子ども医療費助成を受けるためには、登録申請が必要です。
助成対象となる方には「市川市子ども医療費助成受給券」を発行します。
なお、対象とならない医療費もありますので、ご注意ください。
助成の範囲
対象とならない医療費
受給券の申請方法
受給券の交付時期・有効期間開始日について
受給券の利用方法
受給券の更新について
受給券を使用できなかった場合(償還払いの申請)
届け出が必要な場合
受給券を紛失・破損したとき(再交付の申請)
申請の窓口
医療機関の適正受診にご協力をお願いいたします
助成の範囲
対象年齢
0歳児~中学校修了
(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども
助成内容と自己負担金
入院 1日300円 通院 1回300円 調剤 無料
所得制限
0歳児~小学校就学前
所得制限なし
小学校1年生~3年生
【平成30年7月31日まで】
保護者の所得(合算しません)が扶養親族等の数に応じた所得制限限度額以上の場合は、医療費助成を受けることができません。
【平成30年8月1日から】
所得制限なし
小学校4年生~中学生
保護者の所得(合算しません)が扶養親族等の数に応じた所得制限限度額以上の場合は、医療費助成を受けることができません。
・ 市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯は、自己負担金の支払いはありません。
・ 毎年7月31日までは前年度の課税状況(前々年分の所得)、8月1日からは当該年度の課税状況(前年分の所得)をもとに助成内容を決定します。
・ 保護者のどちらか一方でも所得内容を確認できない場合(所得未申告・課税証明書等の未提出など)には助成を受けることができません。
・ 小・中学生の医療費助成の所得制限限度額について
扶養親族等の数
所得制限限度額
0人
622万円
1人
660万円
2人
698万円
3人
736万円
4人
774万円
・扶養親族等の人数が1人増えるごとに、所得制限限度額は38万円加算されます。
・収入が給与のみの方
所得額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」となります。
・その他の方
所得額は、年間収入金額から必要経費を差し引いた額となります。
※医療費控除や社会保険料等控除(一律8万円)等など、所得から差し引けるものもあります。
対象とならない医療費
・ 健康保険が適用されないもの
(例)乳幼児健診料・健康診断料・予防接種料・薬の容器代・差額ベッド代・文書料・
大学病院等(200床以上)の初診時にかかる保険外の費用(紹介状がない場合にかかる料金)など
・ 学校・幼稚園・保育所(園)の管理下でのけが等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になるもの
※ 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象になる場合は、「市川市子ども医療費助成受給券」は使用できません。
※ 健康保険の高額療養費や付加給付または他の法令による医療費の助成等(未熟児養育医療など)を受けている場合は、その額を除いた分を助成します。
受給券の申請方法
下記の《申請の窓口》で登録手続きをし、助成対象となった場合は、『市川市子ども医療費助成受給券』(以下、受給券)を交付します。
【申請に必要なもの】
1.市川市子ども医療費助成登録申請書
* 《申請の窓口》でお渡しします。
2.子どもの健康保険証
* (子どもが加入する予定の保護者の健康保険証でも可)
3.保護者名義の口座がわかるもの
* ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
4.印鑑 (朱肉を使用するもの)
5.マイナンバー(個人番号)確認、身元確認に必要な書類
【マイナンバー(個人番号)確認に必要な書類】
[1]申請者(保護者、窓口に来る方)のマイナンバー(個人番号)確認(下記のいずれか1点)
●個人番号カード
●通知カード
●住民票の写しや住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの)
[2]申請者(配偶者)と子どものマイナンバー(個人番号)確認
●配偶者と子どものマイナンバー(個人番号)のわかるもの(写しやメモ書きでも可)
●子どもの個人番号が受取る前で不明の場合は、不要です。
【身元確認に必要な書類】下記[1]のいずれか1点または[2]のうち2点以上をご持参ください。
[1]1点で確認できるもの(顔写真付で氏名・生年月日または住所が記載されたもの)
●運転免許証
●運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
●旅券(パスポート)
●身体障害者手帳
●精神障害者保健福祉手帳
●療育手帳
●在留カード
●特別永住者証明書
●官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類で顔写真付で氏名・生年月日または住所が記載されているもの。
[2]2点以上で確認できるもの(氏名・生年月日または住所が記載されたもの)
●健康保険証(国保、健保、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証)
●健康保険日雇特例被保険者手帳
●国家・地方公務員共済組合の組合員証
●私立学校教職員共済の加入者証
●国民年金手帳
●児童扶養手当証書
●特別児童扶養手当証書
●官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類で氏名・生年月日または住所が記載されているもの。
6.転入などで保護者の住所が市川市外にあった場合のみ必要なもの
申請日
保護者の住所
必要書類
(平成29年1月1日現在)
(平成30年1月1日現在)
平成29年8月1日~
平成30年6月30日
市川市外
市川市外
平成29年度住民税課税(所得)証明書
※平成30年8月1日からの「市川市子ども医療費助成受給券」の更新には平成30年度住民税課税証明書が必要です。
市川市外
市川市内
平成29年度住民税課税(所得)証明書
平成30年7月1日~7月31日
市川市外
市川市外
【出生の場合】
平成29年度住民税課税(所得)証明書
平成30年度住民税課税(所得)証明書
※平成30年7月以前の診療がない場合は、平成29年度住民税課税(所得)証明書の提出は不要です。
【転入の場合】
平成30年度住民税課税(所得)証明書
※平成30年7月以前診療の医療費の償還払いの申請をされる際は、平成29年度住民税課税(所得)証明書が必要です。
市川市外
市川市内
【出生の場合】
平成29年度住民税課税(所得)証明書
【転入の場合】
※平成30年7月以前診療の医療費の償還払いの申請をされる際は、平成29年度住民税課税(所得)証明書が必要です。
平成30年8月1日~
平成31年6月30日
市川市外
市川市外
【出生の場合】
平成30年度住民税課税(所得)証明書
※ただし、出生日が平成30年7月以前の場合は平成29年度住民税課税(所得)証明書が必要です。(平成30年7月以前の診療がない場合は提出不要です。)
【転入の場合】
平成30年度住民税課税(所得)証明書
※転入日が平成30年7月以前で7月以前診療の医療費の償還払いの申請をされる際は、平成29年度住民税課税(所得)証明書が必要です。
市川市外
市川市内
【出生の場合】
※出生日が平成30年7月以前の場合は平成29年度住民税課税(所得)証明書が必要です。(平成30年7月以前の診療がない場合は提出不要です。)
【転入の場合】
※転入日が平成30年7月以前で7月以前診療の医療費の償還払いの申請をされる際は、平成29年度住民税課税(所得)証明書が必要です。
*児童手当等で市川市こども福祉課に原本を提出済みの場合は不要です。
*平成29・30年1月1日に住所があった市区町村に請求しご提出ください。
*取得方法、発行開始時期については、1月1日に住所があった市区町村にご確認ください。
*所得額、扶養人数、各種控除額、住民税の課税情報の記載がある証明書が必要です。
*父母のいずれも配偶者控除を受けていない場合は、父・母両方の証明書が必要です。
※マイナンバー制度による地方税関係情報の情報連携を希望する場合は、住民税課税(所得)証明書の提出は不要です。
ただし、所得がある方で非課税もしくは均等割のみ課税の世帯の方は、自己負担金無料の受給券を発行するために、住民税課税(所得)証明書の提出が必要です。
また、特例適用配当・利子、条約適用配当・利子等の所得がある方は申し出てください。
*平成29・30年1月1日現在海外に居住していた方は戸籍の附票(戸籍謄本・戸籍抄本ではありません。)をご提出ください。
(本籍地へ請求し、交付を受けてください。)
(日本に1月2日以降転入された方は、転入日の記載のある附票が必要です。)
※源泉徴収票、確定申告書の控え等は、税額の確認ができないため受付ができません。
受給券の交付時期・有効期間開始日について
【受給券の交付時期】
受給券は毎月下記のスケジュールで郵送します。
(お子様の住所宛に郵送します。)
・ 1日~20日申請分 → 当月下旬
・ 21日~31日申請分 → 翌月上旬
※転入等で保護者の所得等の確認が出来ない場合、保留通知をお送りします。
所得等の確認後に助成内容を決定し郵送します。
※保護者の所得が所得制限限度額以上の場合、停止通知をお送りします。
※郵送事情により前後する場合があります。
【受給券の有効期間開始日】
1. 出生日から市川市に住民登録がある場合
→出生日から有効期間開始
2. 他市区町村からの転入の場合(海外転入なども含む)
→ご申請の翌月1日から有効期間開始
※住民登録後、受給券の有効期間開始前の医療費については償還払いの申請をご覧ください。
受給券の使用方法
千葉県内の医療機関で受診する際に『市川市子ども医療費助成受給券』と健康保険証を医療機関の窓口に提示すると、保険適用分については自己負担金のみの支払いとなります。
※この方式を「現物給付」といいます。
【入院等で医療費が高額になる場合は】
入院等で医療費が高額になる場合は、加入している健康保険組合等から「限度額適用認定証」の発行を受けてください。
千葉県内の医療機関に入院したときは「限度額適用認定証」を受給券や健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、健康保険適用分については受給券の自己負担金のみのお支払いとなります。
「限度額適用認定証」については、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。
なお、「限度額適用認定証」を使用せず、医療費を支払った場合は、加入している健康保険組合等へ高額療養費の申請が必要となる場合があります。
受給券の更新について
受給券の登録申請をしてあり、助成対象となるお子さんには、毎年7月末に新しい受給券を郵送します。
※ 必要に応じて、関係書類の提出を依頼する場合があります。
受給券を使用できなかった場合(償還払いの申請)
受給券の有効期間前の受診・県外や県内の受給券の取り扱いのない医療機関での受診など、受給券を使用できなかった場合には申請をすると、指定した保護者名義の口座に助成金を振り込みます。
【手続きの流れ】
1.医療機関の窓口で健康保険証を提示し、領収書を受け取ってください。
2.下記の《申請の窓口》にて申請の手続きをしてください。郵送での手続きも可能です。
3.指定した保護者名義の口座に助成金を振り込みます。(原則として、申請の2ヵ月後の月末)
※ この手続き方法を「償還払い」といいます。
※申請期間:医療費を支払った翌月から2年間(医療費を支払った翌月以降に申請してください。)
(例)平成29年8月に支払った分は、平成31年8月末日まで申請が可能です。
【申請に必要なもの】
1.市川市子ども医療費助成金交付申請書
* 申請をするときに、下記の《申請の窓口》でお渡しします。
* 郵送申請を希望する場合は、市川市役所こども福祉課へご連絡いただければ、申請書を郵送します。
* ダウンロードして利用することも可能です。 ⇒市川市子ども医療費助成金交付申請書(PDFファイル)
2.領収書 (受診した子どもの氏名・保険点数・診療年月日が明記されたもの)
*領収書は原本が必要です。 ※ コピーのみでは受付ができません。
*入院分及び医療機関ごとに同月内で保険診療分が21,000円を超える支払いのある領収書は原本を返却します。
*確定申告の際、医療費控除のために添付した領収書では助成できませんので申告前に申請して ください。
*通院・調剤分の領収書の返却を希望する場合は、コピー(両面コピーは不可)と原本をご提出いただくと原本を返却します。
*高額療養費など健康保険組合等から給付を受けた場合は、その金額が分かる通知書等をあわせて提出してください。
*保険証を提示できずに10割負担した場合は、医療機関または健康保険組合等に精算後に申請してください。
(健康保険組合等で精算した場合は、健康保険組合等からの支給決定通知書と、10割負担した際の領収書のコピーを提出してください。)
*保険給付対象となる治療用の装具・眼鏡等の療養費は、健康保険組合等に請求後に申請してください。
(健康保険組合等からの支給決定通知書と、10割負担した際の領収書のコピーを提出してください。)
*整骨院等の領収書で保険点数がない場合は、診療日ごとの保険適用分の金額の記載を受けてください。
3.子どもの健康保険証
4.保護者名義の口座が分かるもの
*ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
5.市川市子ども医療費助成受給券
6.印鑑(朱肉を使用するもの)
【郵送での申請方法】
・申請書(記載方法については、市川市子ども医療費助成金交付申請書_記載例(PDFファイル)をご覧ください)、受診者の保険証の写し、領収書の原本を下記宛先までご郵送ください。
・通院・調剤分の領収書について原本の返却を希望する場合は、下記のものを同封し郵送していただくと、領収書の原本を郵送で返却します。
1.領収書の原本と写し
2.返信用封筒(宛名を記入、返送に必要な料金分の切手を貼付してください)
・送付先
〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
市川市役所 こども福祉課 医療費助成担当 宛
届け出が必要な場合(受給券が変更となる場合がありますので必ずご連絡ください)
下記に該当する場合は、《申請の窓口》へ届け出ください。
・ 子どもまたは保護者の住所に変更があったとき
・ 子どもまたは保護者の氏名に変更があったとき
・ 加入している健康保険に変更があったとき
・ 離婚・婚姻(事実上の婚姻も含む)などにより、保護者に変更があったとき
・ 修正申告等により、保護者の税額や所得に変更があったとき
【注意】各種届出漏れ、保護者の税額や所得に変更があったときやその他事由等で助成対象外と判明した助成済の医療費がある場合は、ご返納いただくことになります。
受給券を紛失・破損したとき(再交付の申請)
受給券を紛失、破損したときは、再発行が可能です。
《申請の窓口》に対象のお子様の保険証をお持ちいただければ窓口で即日発行します。
また、郵送での手続きも可能です。
郵送申請を希望する場合は、市川市役所こども福祉課へご連絡いただければ、申請書を郵送します。
ダウンロードして利用することも可能です。 ⇒市川市子ども医療費助成受給券再交付申請書(PDFファイル)
※受給者番号がわからない時は、番号の記載は不要です。
・送付先
〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
市川市 こども福祉課 医療費助成担当 宛
申請の窓口
申請の窓口
平日開庁時間
その他開庁時間
1
市川市役所こども福祉課
午前8時45分~午後5時15分
水曜日のみ午後8時まで
2
行徳支所福祉課
午前8時45分~午後5時15分
水曜日のみ午後8時まで
3
大柏出張所
午前8時45分~午後5時15分
なし
4
南行徳市民センター
午前8時45分~午後5時15分
なし
5
市川駅行政サービスセンター
午前8時45分~午後8時
土曜日のみ
午前8時45分~午後5時
※ 1~4の手続き窓口は、平日のみの開庁となります(祝日、年末年始は閉庁しています)。
※ 市民課窓口連絡所(信篤、国分、中山)では、手続き出来ません。
医療機関の適正受診にご協力をお願いいたします
近年、軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診する方が多い状況です。
このため、救急外来が混み合い、緊急性の高い重症患者の治療に支障をきたすことが心配されます。
必要な人が安心して医療を受けられるように、医療機関の適正受診にご協力をお願いいたします。
1.市民の方の相談に、医師、保健師、看護師などが対応していますので、急な病気などでお困りの際に、ご利用ください。
・あんしんホットダイヤル 24時間年中無休(通話料は無料)※市川市
電 話 0120-241-596
FAX 0120-637-119
※利用方法 あんしんホットダイヤルは、電話番号を通知する設定にしてからご利用ください
(非通知設定ではご利用できません)。
・こども急病電話相談 毎日・夜間 午後7時~午後10時 (通話料は有料)
プッシュ回線の固定電話・携帯電話からは、局番なしの #8000
ダイヤル回線からは 043-242-9939
※実施:千葉県 運営:千葉県医師会
2.ジェネリック医薬品を上手に利用しましょう。
ジェネリック医薬品は新薬と同等の効果があり、新薬より低価格です。