習志野市  特定生産緑地制度が創設されました

習志野市    特定生産緑地制度が創設されました

 

平成29年5月に生産緑地法が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして「特定生産緑地制度」が創設されました。(平成30年4月1日施行)
特定生産緑地は指定から30年が経過しようとしている生産緑地の営農期間を10年間延長することで都市農地を保全する制度です。
特定生産緑地に指定されると、生産者が安定して耕作を続けられるよう、これまでの税制が継続されます。一方で特定生産緑地の指定を希望せずに指定から30年が経過した生産緑地は、いつでも買い取り申し出ができますが、実質的に土地利用の制限がなくなるため、税制面でこれまで通りの優遇が受けられなくなります。

特定生産緑地を選択した場合
営農期間の10年延長(10年ごとに継続の可否を判断できます)
固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価
相続時に相続税の納税猶予が選択できる
特定生産緑地を選択しなかった場合
指定から30年経過以後は、希望しても特定生産緑地に指定できない
30年経過後はいつでも買い取り申し出が可能
固定資産税、都市計画税は宅地並み評価となり税負担が急増
次の世代の相続で納税猶予を受けることができない
特定生産緑地制度創設に伴う対応について
習志野市では平成4年(1992年)に多くの生産緑地が指定されています。2019年度から30年を経過する地区を対象に所有者などに特定生産緑地の指定を希望するか意向確認を行う予定です。詳細については今後、市広報誌やホームページでお知らせしていきます。