船橋市  食品衛生法違反者等の公表について

船橋市

食品衛生法違反者等の公表について

食品衛生法第63条の規定により、船橋市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分を行った場合は14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則として違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。
食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等
食中毒の発生について(平成30年5月28日)
探知
平成30年5月26日(土曜日)、市内医療機関より「本日、受診した患者から、アニサキスを摘出した。前日にシメサバ等を喫食しており、食中毒の疑いがある。」旨の届出があり、船橋市保健所衛生指導課が調査を開始した。
概要

調査の結果、患者は5月25日(金曜日)午後7時頃、居酒屋「魚魚組(ととぐみ)」で同行者4人と共にシメサバ、刺身盛り合わせ等を喫食していた。その後、5月26日(土曜日)午前0時頃に腹痛を発症し、同日医療機関を受診したところ、胃からアニサキス虫体が摘出された。
患者が喫食した食品のうち、アニサキスが寄生している可能性のある生の魚は当該居酒屋が提供した食事のみであり、症状がアニサキスによるものと一致していた。また、受診した医療機関で患者の胃からアニサキス虫体が摘出され、診察した医師から食中毒患者等届出があった。
以上のことから、本日、船橋市保健所長は当該居酒屋を原因施設とする食中毒と断定し、当該施設の営業停止処分を行った。
なお、患者は入院しておらず、回復している。
1 喫食者数
5人
2 発症者数
1人(50代女性)
3 主な症状
腹痛
4 発症年月日
平成30年5月26日(土曜日)
5 原因施設
所在地:船橋市本町5丁目1番2号
営業者:有限会社 神戸食品 取締役 織戸 豊
屋 号:魚魚組(ととぐみ)
業 種:飲食店営業(居酒屋)
6 原因食品
当該施設が提供した食事
7 メニュー
シメサバ、刺身盛り合わせ(クロムツ、ウマヅラハギ等)、なめろう、海鮮サラダ等
8 病因物質
アニサキス
9 行政措置
営業停止1日間
平成30年5月28日(月曜日) ※当該施設は5月27日(日曜日)より営業を自粛しています。
アニサキスによる食中毒について
食中毒の発生について(平成30年5月24日)
探知
平成30年5月23日(水曜日)、市内鮮魚店より「5月22日(火曜日)に製造販売した寿司を購入した客から、寿司を食べた後に腹痛があり、医療機関を受診したところ、胃からアニサキスが摘出されたとの申し出を受けた。」旨の届出があり、船橋市保健所衛生指導課が調査を開始した。
概要
調査の結果、患者は5月22日(火曜日)午後4時頃、鮮魚店「角上魚類 船橋店」で握り寿司を購入し、同日午後7時頃に、家族と2人で喫食していた。その後、5月23日(水曜日)午前1時頃に腹痛を発症し、同日医療機関を受診したところ、胃からアニサキス虫体が摘出された。
患者が喫食した食品のうち、アニサキスが寄生している可能性のある生の魚は当該握り寿司のみであり、症状がアニサキスによるものと一致していた。また、受診した医療機関で患者の胃からアニサキス虫体が摘出され、診察した医師から食中毒患者等届出票が提出された。
以上のことから、本日、船橋市保健所長は当該施設を原因施設とする食中毒と断定し、当該施設の営業停止処分を行った。
なお、患者は回復傾向にある。
喫食者数
2人
発症者数
1人(70代女性)
主な症状
腹痛
発症年月日
平成30年5月23日(水曜日)
原因施設
所在地:船橋市本町7丁目1番1号 シャポー船橋本館1階
営業者:角上魚類 株式会社 代表取締役 栁下 浩伸
屋号:角上魚類 船橋店
業種:飲食店営業(寿司の製造販売)
原因食品
5月22日(火曜日)に製造販売された握り寿司
病因物質
アニサキス
行政措置
営業停止2日間
平成30年5月24日(木曜日)から平成30年5月25日(金曜日)まで
アニサキスによる食中毒について
2 違反食品等に対する不利益処分等
現在、お知らせする情報はありません。

 

本日、船橋市行田自宅より依頼を受け、お伺い、車椅子にて

船橋市北本町船橋総合病院に通院治療をされ戻りました。