千葉市 「パートナー制度」千葉市が導入へ 同性や事実婚も対象
千葉市は、生活を共にするカップルを夫婦と同じような関係の「パートナー」と公的に認める制度を導入する方針を決めた。市によると、LGBTなど性的少数者のカップルに限らず、事実婚のカップルなど性別を問わず広く対象とするのが特徴で、全国初の制度という。市民の意見を募った上で、来年4月の施行を目指す。
市によると、同居する2人が共同生活で必要な費用を分担することなどを「宣誓」すれば、市が「パートナーシップ宣誓証明書」を交付する。通称名を使用でき、希望者にはカード型の証明書を交付するという。
宣誓できるのは、2人とも成人で、一方が市内在住か市内への転入を予定しているカップル。配偶者がいる人や他にパートナーがいる人は対象外で、近親者同士も認めない。宣誓の際は住民票の写しや現住所を確認できる書類のほか、戸籍謄本など独身を証明できる書類を提出してもらう。
証明書に法的拘束力はないが、市営住宅や市営墓地の利用を検討するほか、民間企業でも証明書類として扱われることを市は期待する。婚姻休暇や看護・介護休暇の取得、扶養手当や遺族年金の受給のほか、賃貸住宅での同居の申し込み▽手術時の同意書への署名▽携帯電話料金の家族割引の適用などで結婚に準じた取り扱いを想定している。