松戸市
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
松戸市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、松戸市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けます。
認定を受けた計画に基づく事業については、以下の支援措置を受けられます。
固定資産税(償却資産)の特例措置(課税標準額が最大3年間ゼロ)
信用保証による金融支援
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」、「小規模事業者持続化補助金」などの国の補助金における優先採択(審査時の加点)
参考・先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)
(ダウンロードできない場合は、下記「関連リンク」先からダウンロードしてください。)
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。
また、松戸市が認定を行うのは、松戸市内の事業所において設備投資を行うものです。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類
資本金の額又は出資の総額
常時使用する従業員の数
製造業その他(注釈1)
3億円以下
300人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
小売業
5千万円以下
50人以下
サービス業
5千万円以下
100人以下
ゴム製品製造業(注釈2)
3億円以下
900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下
300人以下
旅館業
5千万円以下
200人以下
(注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注釈2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
中小企業等経営強化法第2条第1項に該当しない「一般社団法人」、「一般財団法人」、「医療法人」、「歯科法人」、「社会福祉法人」、「NPO法人」などは認定対象となりません。
固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。(一定の大企業の子会社を除く資本金額1億円以下の法人等、従業員1,000人以下の個人事業主のうち先端設備等導入計画の認定を受けたものが対象です。)
認定を受けられる中小企業者等に該当する法人形態等
個人事業主
会社(有限会社を含む会社法上の会社)
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」、「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1.個人事業主については、開業届が提出されていることが必要。
※法人(2以降)の場合は、法人設立登記がされていることが必要。
※4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要。
申請から認定までの流れ
先端設備等導入計画を作成します。
設備メーカー等に証明書の発行を依頼し、証明書を入手してください。(固定資産税の特例措置を受ける場合のみ)
松戸市への認定申請時に、工業会の証明が入手できていない場合は、発行され次第提出してください。(ただし、賦課期日の1月1日までに)
認定経営革新等支援機関(商工会議所など)において、「先端設備等導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか)の確認を依頼し、確認書を入手してください。
「証明書」、「確認書」等の必要書類を添付し、松戸市役所商工振興課の窓口で、先端設備等導入計画の認定申請をしてください。郵送での受付は行っておりません。
松戸市は、審査の上、先端設備等導入計画の認定を行います。(審査の結果、不認定となることがあります。)
先端設備等導入計画の認定後に、設備を取得してください。既に導入済みの設備は対象となりません。
取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務申告をしてください。