浦安市 個人住民税の改正内容
給与所得控除の改正(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正で給与所得控除の見直しがなされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円から1,000万円に、控除額も230万円から220万円に引き下げられました。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは?
現行の医療費控除の特例として健康維持および疾病予防への「一定の取組」(注1)を行っている個人が、平成29年1月1日から自己または自己と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」(注2)の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額の上限8万8千円)を所得控除として申告できる制度です。
注1:一定の取組とは
医師の関与がある次の検診など
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
注2:スイッチOTC医薬品とは
医師によって処方される医療用医薬品から、薬局やドラッグストアで購入できるように転用された医薬品です。
セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品については、下記の関連情報「厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制について)」から確認ができます。
申告の際に気を付けること
従来の医療費控除と重複して受けることはできませんので、必ずご自身で選択していただくことになります。また申告後に選択を変更することもできません。
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の違い
対象となる支出
(申告年分の1月1日から12月31日分)
申告の際の必要書類
控除金額の計算方法
控除限度額
セルフメディケーション税制
本人、本人と生計を一とする配偶者
その他の親族のスイッチOTC医薬品の購入費
購入した対象医薬品を一覧にした明細書(領収書の提出不要。ただし5年間自宅で保管)
検診など(一定の取組)を受けたことがわかる「結果通知」や「領収書」
控除対象医薬品の合計額-(保険金などの補てん額)-1万2千円
8万8千円
従来の医療費控除
本人、本人と生計を一とする配偶者
その他の親族の医療費
医療費を一覧とした明細書(領収書の提出不要。ただし5年間自宅で保管)または医療費通知(健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」など)
医療費の合計額-(保険金などの補てん額)-10万円
注記:合計所得金額が200万円以下ならば所得金額×5%
200万円
どちらの控除方法を適用するかは、対象者ご自身で選択することになります。
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。それぞれ様式が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、国税庁や厚生労働省のホームページをご覧ください。
本日、浦安市富岡自宅より依頼を受け、お伺い、車椅子にて
浦安市当代島 東京ベイ医療センターに通院治療をされ戻りました。