浦安市   民泊新法施行に備えて

浦安市      民泊新法施行に備えて

管理組合の皆さまへ
管理規約の改正をご検討ください
昨年6月に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が成立し、平成30年6月15日に施行されます。これにより、届出などをすることで、住宅宿泊事業が行えるようになります。この準備行為としての届出が平成30年3月15日から開始されます。
市内の分譲マンションで住宅宿泊事業を営む場合、事業者は、千葉県への届出の際に管理規約の写しを提出することとされていますが、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合、「届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書」または「住宅宿泊事業法成立以降の総会および理事会の議事録」を提出することとされています。
民泊によるトラブルを未然に防ぐためには、民泊を「認める」か「認めない」かを管理規約上明確化しておくこと、又は管理組合の総会・理事会において方針を決議し、議事録を作成することについてご検討ください。
観光庁 住宅宿泊事業法
観光庁は2月28日、民泊制度の内容や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」を開設しました。

支援制度のご案内
民泊に限らず、マンション特有のさまざまな問題の解決を支援するため、マンション管理士を現地に派遣し、アドバイスを受けることができます。
また、専門的知識や情報提供するためのセミナーを年3回開催しております。ぜひ、ご活用ください。

 

本日、浦安市当代島自宅より依頼を受け、お伺い、車椅子にて

浦安市富岡順天堂浦安病院に通院治療をされ戻りました。